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消費生活協同組合法 第百二条 (施行期日)

昭和二十三年法律第二百号法律
(施行期日)

第百二条

この法律施行の期日は、昭和二十三年十月三十一日までの間において、政令でこれを定める。但し、この法律中消費生活協同組合連合会に関する規定は、この法律施行後六箇月を経過した時から、これを施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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