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消費生活協同組合法 第五十六条の二

昭和二十三年法律第二百号法律

第五十六条の二

創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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