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消費生活協同組合法 第七十八条 (吸収合併の登記)

昭和二十三年法律第二百号法律
(吸収合併の登記)

第七十八条

組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅組合については解散の登記をし、吸収合併存続組合については変更の登記をしなければならない。

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