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消費生活協同組合法施行規則 第二百十二条

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令

第二百十二条

第五十三条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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