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消費生活協同組合法施行規則 第二百十一条

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令

第二百十一条

第五十三条の二第二項の厚生労働省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、第一号に掲げるもの(連結子法人等を有する会計監査人監査組合にあつては、次の各号に掲げるもの)とする。

  1. 組合及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
    1. 組合及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
    2. 組合の子会社等に関する次に掲げる事項
  2. 組合及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
    1. 直近の事業年度における事業の概況
    2. 直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
  3. 組合及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
    1. 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結純資産変動計算書
    2. 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
    3. 当該組合及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常剰余金又は経常損失金の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
  4. 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

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