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厚生労働省組織規則 第六十一条 (消費生活協同組合業務室並びに福祉人材確保対策官及び法人指導監査官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(消費生活協同組合業務室並びに福祉人材確保対策官及び法人指導監査官)

第六十一条

福祉基盤課に、消費生活協同組合業務室並びに福祉人材確保対策官一人及び法人指導監査官二人以内を置く。

2消費生活協同組合業務室は、消費生活協同組合の事業に関する事務をつかさどる。

3消費生活協同組合業務室に、室長及び生協検査官七人以内を置く。

4生協検査官は、命を受けて、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下この項において「組合」という。)、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第五十三条の二第二項に規定する子会社等並びに同法第十条第二項に規定する共済事業を行う組合から業務の委託を受けた者の業務及び会計の状況の検査に関する事務を行う。

5福祉人材確保対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

  1. 社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。
  4. 福利厚生センターに関すること。
  5. 社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。
  6. 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
  7. 社会福祉主事に関すること。

6法人指導監査官は、命を受けて、社会福祉法第五十六条第一項の規定による検査に関する事務を行う。

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