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厚生労働省組織規則 第六十条 (成年後見制度利用促進室、女性支援室及び生活困窮者自立支援室)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(成年後見制度利用促進室、女性支援室及び生活困窮者自立支援室)

第六十条

地域福祉課に、成年後見制度利用促進室、女性支援室及び生活困窮者自立支援室を置く。

2成年後見制度利用促進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 成年後見制度利用促進基本計画(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第十二条第一項に規定する成年後見制度利用促進基本計画をいう。)の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。
  2. 成年後見制度利用促進会議(成年後見制度の利用の促進に関する法律第十三条第一項に規定する成年後見制度利用促進会議をいう。)及び成年後見制度利用促進専門家会議(同条第二項に規定する成年後見制度利用促進専門家会議をいう。)の庶務に関すること。

3成年後見制度利用促進室に、室長を置く。

4女性支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
  2. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護(女性相談支援センター、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十一条第一項に規定する女性相談支援員及び同法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設の行うものに限る。)に関すること。

5女性支援室に、室長を置く。

6生活困窮者自立支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 生活福祉資金の貸付事業に関すること。
  2. 生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外において生活しているものの保護及び更生に関すること。
  3. 生活困窮者の自立支援に関する企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに保護課及び女性支援室の所掌に属するものを除く。)。

7生活困窮者自立支援室に、室長を置く。

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