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成年後見制度の利用の促進に関する法律 第十二条

平成二十八年法律第二十九号法律

第十二条

政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画(以下「成年後見制度利用促進基本計画」という。)を定めなければならない。

2成年後見制度利用促進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 成年後見制度の利用の促進に関する目標
  2. 成年後見制度の利用の促進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
  3. 前二号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3法務大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、成年後見制度利用促進基本計画を変更しようとするときは、成年後見制度利用促進基本計画の変更の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4法務大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、変更後の成年後見制度利用促進基本計画をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

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