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厚生労働省組織規則 第五十九条 (自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官)

第五十九条

保護課に、自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官一人を置く。

2自立推進・指導監査室は、都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の施行に関する事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務をつかさどる。

3自立推進・指導監査室に、室長及び生活保護監査官二十七人以内を置く。

4生活保護監査官は、命を受けて、第二項に掲げる事務を行う。

5保護事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 被保護者の自立支援に関する事業の企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設等及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第八号に規定する事業に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

6保護事業室に、室長を置く。

7特別医療扶助指導検査官は、命を受けて、生活保護法第五十四条第一項の規定による検査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。

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