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社会福祉法 第八十九条 (基本指針)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(基本指針)

第八十九条

厚生労働大臣は、社会福祉事業の適正な実施を確保し、社会福祉事業その他の政令で定める社会福祉を目的とする事業(以下この章において「社会福祉事業等」という。)の健全な発達を図るため、社会福祉事業等に従事する者(以下この章において「社会福祉事業等従事者」という。)の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2基本指針に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 社会福祉事業等従事者の就業の動向に関する事項
  2. 社会福祉事業等を経営する者が行う、社会福祉事業等従事者に係る処遇の改善(国家公務員及び地方公務員である者に係るものを除く。)及び資質の向上並びに新規の社会福祉事業等従事者の確保に資する措置その他の社会福祉事業等従事者の確保に資する措置の内容に関する事項
  3. 前号に規定する措置の内容に関して、その適正かつ有効な実施を図るために必要な措置の内容に関する事項
  4. 国民の社会福祉事業等に対する理解を深め、国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置の内容に関する事項

3厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び総務大臣に協議するとともに、社会保障審議会及び都道府県の意見を聴かなければならない。

4厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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