(指導及び助言) 第九十一条 国及び都道府県は、社会福祉事業等を経営する者に対し、第八十九条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗