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社会福祉法施行令 第二十四条 (社会福祉を目的とする事業)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(社会福祉を目的とする事業)

第二十四条

第八十九条第一項の政令で定める社会福祉を目的とする事業は、社会福祉事業及び次に掲げる事業であつて社会福祉事業以外のものとする。

  1. 介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(同法の規定による特例居宅介護サービス費の支給に係る同項に規定する居宅サービスに相当するサービスを行う事業を含む。)、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業(同法の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給に係る同項に規定する地域密着型サービスに相当するサービスを行う事業を含む。)、同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(同法の規定による特例介護予防サービス費の支給に係る同項に規定する介護予防サービスに相当するサービスを行う事業を含む。)又は同条第十六項に規定する介護予防支援事業
  2. 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院を経営する事業
  3. 介護保険法第百十五条の四十五の三第一項に規定する第一号事業支給費の支給に係る同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業

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