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社会福祉法施行令 第二十三条 (情報の公開)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(情報の公開)

第二十三条

運営適正化委員会は、毎年少なくとも一回、運営適正化委員会の業務の状況及びその成果について報告書を作成し、これを公表しなければならない。

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