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社会福祉法施行令 第二十二条 (委員等の秘密保持義務)
昭和三十三年政令第百八十五号
政令
(委員等の秘密保持義務)
第二十二条
委員若しくは運営適正化委員会の事務局の職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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