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社会福祉法施行令 第二十一条 (運営適正化委員会の事務局)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(運営適正化委員会の事務局)

第二十一条

運営適正化委員会の事務を処理させるため、運営適正化委員会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

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