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社会福祉法施行令 第二十条 (合議体)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(合議体)

第二十条

運営適正化委員会は、委員のうちから委員長が指名する者をもつて構成する合議体(以下「合議体」という。)で、次に掲げる事項に係る案件を取り扱う。

  1. 福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告
  2. 福祉サービスに関する苦情の解決のための相談、助言、調査又はあつせん

2合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によつてこれを定める。

3合議体を構成する委員の定数は、三人以上であつて運営適正化委員会が定める数とする。

4合議体は、これを構成する委員の過半数(三人をもつて構成する合議体にあつては、これを構成する委員のすべて)が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

5合議体の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

6運営適正化委員会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもつて運営適正化委員会の議決とする。

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