(合議体)
第二十条
運営適正化委員会は、委員のうちから委員長が指名する者をもつて構成する合議体(以下「合議体」という。)で、次に掲げる事項に係る案件を取り扱う。
- 一福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告
- 二福祉サービスに関する苦情の解決のための相談、助言、調査又はあつせん
2合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によつてこれを定める。
3合議体を構成する委員の定数は、三人以上であつて運営適正化委員会が定める数とする。
4合議体は、これを構成する委員の過半数(三人をもつて構成する合議体にあつては、これを構成する委員のすべて)が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5合議体の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6運営適正化委員会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもつて運営適正化委員会の議決とする。