(運営適正化委員会の会議)
第十九条
運営適正化委員会は、委員長が招集する。
2運営適正化委員会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3運営適正化委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
運営適正化委員会は、委員長が招集する。
2運営適正化委員会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3運営適正化委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。