条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法施行令 第十九条 (運営適正化委員会の会議)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(運営適正化委員会の会議)

第十九条

運営適正化委員会は、委員長が招集する。

2運営適正化委員会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3運営適正化委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法施行令第十九条(運営適正化委員会の会議)について教えてください」と聞く
← 第十八条(運営適正化委員会の委員長) 社会福祉法施行令 目次 第二十条(合議体) →