(運営適正化委員会の委員長) 第十八条 運営適正化委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。2委員長は、会務を総理し、運営適正化委員会を代表する。3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗