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社会福祉法施行令 第十八条 (運営適正化委員会の委員長)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(運営適正化委員会の委員長)

第十八条

運営適正化委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2委員長は、会務を総理し、運営適正化委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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