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社会福祉法施行令 第十七条 (委員の解任)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(委員の解任)

第十七条

都道府県社会福祉協議会の代表者は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

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