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社会福祉法施行令 第十六条 (委員の任期)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(委員の任期)

第十六条

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

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