(重層的支援体制整備事業に要する費用に関する国の交付金の交付)
第二十五条
法第百六条の八の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して行う交付金の交付は、毎年度、次条(第二項を除く。)の規定により算定した当該年度における重層的支援体制整備事業に要する費用について行うものとする。
法第百六条の八の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して行う交付金の交付は、毎年度、次条(第二項を除く。)の規定により算定した当該年度における重層的支援体制整備事業に要する費用について行うものとする。