(地域福祉課の所掌事務)
第百三条
地域福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地域における社会福祉の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二社会福祉に関する事業(社会福祉事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。
- 三社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの利用者の支援に関すること。
- 四困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
- 五配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による被害者の保護に関すること。
- 六生活福祉資金の貸付事業に関すること。
- 七公営住宅に関すること。
- 八住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第三十六条の規定による協議に関すること。
- 九地方改善事業に関すること。
- 十生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外において生活しているものの保護及び更生に関すること。
- 十一前各号に掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること(障害保健福祉部並びに総務課及び保護課の所掌に属するものを除く。)。
- 十二社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針(同条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)の策定に関すること。
- 十三地域における社会福祉に係る計画に関すること(老健局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
- 十四社会福祉協議会に関すること。
- 十五住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)に規定する基本方針、都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅事業、住宅確保要配慮者居住支援法人並びに住宅確保要配慮者居住支援協議会に関する事務のうち地域における社会福祉の増進に関すること。
- 十六民生委員に関すること。
- 十七児童委員に関すること(主任児童委員の指名に関することに限る。)。
- 十八前各号に掲げるもののほか、地域における社会福祉の増進に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。