(保護課の所掌事務) 第百二条 保護課は、次に掲げる事務をつかさどる。一生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること(総務課及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。二授産施設を経営する事業の発達、改善及び調整に関すること。 e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗