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厚生労働省組織令 第百四条 (福祉基盤課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(福祉基盤課の所掌事務)

第百四条

福祉基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 社会福祉施設の設備及び運営に関する調整に関すること。
  2. 社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  3. 社会福祉法人の認可及び監督に関すること(老健局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
  4. 社会福祉法人に関する総括に関すること。
  5. 社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。
  7. 福利厚生センターに関すること。
  8. 社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。
  9. 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関すること。
  10. 独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(他局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    消費生活協同組合の事業に関すること。
  12. 十二
    社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
  13. 十三
    社会福祉主事に関すること。
  14. 十四
    社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの評価に関すること。
  15. 十五
    社会福祉に関する事業に係る福祉サービスに関する苦情の解決その他適切な事業の実施に関すること。

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