(社会・援護局の所掌事務)
第十一条
社会・援護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
- 三独立行政法人福祉医療機構の組織及び運営一般に関すること。
- 四生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。
- 五消費生活協同組合の事業に関すること。
- 六社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
- 七困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
- 八
- 九第二号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。
- 十障害者の福祉の増進に関すること。
- 十一障害者の保健の向上に関すること。
- 十二精神保健福祉士に関すること。
- 十三公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
- 十四
- 十五
- 十六国民の精神的健康の増進に関すること。
- 十七福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
- 十八地域における社会福祉の増進に関すること。
- 十九引揚援護に関すること。
- 二十戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
- 二十一戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。
- 二十二前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
- 二十三障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
2障害保健福祉部は、前項第十号から第十三号まで、第十五号から第十七号まで及び第二十三号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
- 一前項第二号に掲げる事務のうち障害者の福祉に関すること(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
- 二前項第九号に掲げる事務のうち授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。