(老健局の所掌事務)
第十二条
老健局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一老人の福祉の増進に関すること。
- 二老人の保健の向上に関すること(保険局の所掌に属するものを除く。)。
- 三介護保険事業に関すること。
- 四老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
- 五福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。
- 六老人の福祉及び保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
- 七高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。