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厚生労働省組織令 第十三条 (保険局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(保険局の所掌事務)

第十三条

保険局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 健康保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
  2. 船員保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 国民健康保険事業に関すること。
  4. 後期高齢者医療制度に関すること。
  5. 医療保険制度の調整に関すること。
  6. 保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。
  7. 特別保健福祉事業に関すること。
  8. 年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。
  9. 年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

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