(年金局の所掌事務)
第十四条
年金局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
- 二政府が管掌する国民年金事業に関すること。
- 三国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
- 四確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
- 五年金制度の調整に関すること。
- 六社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
- 七子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による拠出金の徴収に関すること。
- 八
- 九年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業に関すること。
- 十日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
- 十一年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務に関すること。
- 十二年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号並びに第百三十条第九号及び第十号において同じ。)の経理に関すること。
- 十三年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。