(人材開発統括官の職務)
第十五条
人材開発統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公共職業訓練に関すること。
- 二技能検定に関すること。
- 三事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
- 四勤労青少年の福祉の増進に関すること。
- 五学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介又は職業指導についての職業安定機関と学校又は関係行政機関との間における連絡、援助又は協力に関すること。
- 六職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること。
- 七青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること。
- 八学校卒業者その他これに類する者の雇用機会の確保に関すること。
- 九学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。
- 十介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。