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厚生労働省組織令 第十六条 (政策統括官の職務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(政策統括官の職務)

第十六条

政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  3. 厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  4. 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。
  5. 厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  6. 厚生労働省の行政の考査に関すること。
  7. 厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関すること。
  8. 厚生労働省の所掌事務に関する経済問題に関する総合的な分析及び見通しの作成並びに産業労働事情の調査に関すること。
  9. 労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
  10. 労働関係の調整に関すること(中央労働委員会並びに労働基準局及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    人口政策に関すること。
  12. 十二
    人口動態統計、毎月勤労統計調査その他統計に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
  13. 十三
    国立国会図書館支部厚生労働省図書館に関すること。
  14. 十四
    独立行政法人労働政策研究・研修機構の組織及び運営一般に関すること。
  15. 十五
    厚生労働省の所掌事務に係る資料その他の情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
  16. 十六
    厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  17. 十七
    厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。
  18. 十八
    社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
  19. 十九
    労働政策審議会の庶務に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
  20. 二十
    厚生労働省設置法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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