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船員保険法 第四条 (管掌)

昭和十四年法律第七十三号法律
(管掌)

第四条

船員保険は、協会が、管掌する。

2前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

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(遺族年金に関する特例)

当分の間、被保険者又は被保険者であった者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であったもの(第三十五条第一項第四号に規定する者であって、第九十九条第一項第六号に該当しないものを除く。)は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第九十八条第一項中「遺族の人数」とあるのは「遺族(附則第四条第一項に規定する遺族であって六十歳未満であるものを除く。)の人数」と、第九十九条第二項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項各号(第六号を除く。)のいずれか」とする。

2前項に規定する遺族の遺族年金を受けるべき順位は、第三十五条第一項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

3第一項に規定する遺族に支給すべき遺族年金は、その者が六十歳に達する日の属する月までの間は、その支給を停止する。ただし、次条第二項の規定の適用を妨げない。

本法施行ノ際廃疾年金ノ支給ヲ受クル者ニ対スル障害年金ノ支給及其ノ者ガ死亡シタル場合ニ於ケル第四十二条ノ改正規定又ハ第四十二条ノ二ノ規定ニ依ル一時金ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ主務大臣之ヲ定ム

関東州船員保険令は、これを廃止する。

前条の規定に該当する者(以下受給資格者という。)が、失業手当金の支給を受けようとするときは、左の手続をしなければならない。

  1. 前条の規定に該当することを証明する文書その他必要な書類を船員職業紹介所又は公共職業安定所に提出すること。
  2. 船員として船舶所有者に使用されなくなつた後、政令の定めるところにより、船員職業紹介所又は公共職業安定所に出頭して求職の申込をした上、失業の認定を受けること。
(保険料の徴収に関する経過措置)
附則

昭和三十二年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の第十二条及び第十二条ノ二の規定の適用を妨げない。

この法律の施行の日において現に障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額(加給金の額を除く。)が、二万円に満たないときは、これを二万円とする。

2この法律の施行の日において現に寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金を受ける権利を有する者に支給する当該寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が、一万円に満たないときは、これを一万円とする。

3この法律の施行の日において現に船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額(加給金の額を除く。)が、一万二千五百円に満たないときは、これを一万二千五百円とする。

4前三項の規定は、この法律の施行の日以後において、障害年金、寡婦年金、鰥夫年金若しくは遺児年金又は船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。

5この法律の施行の日において現に船員保険法第五十条第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金(その者が失権し、又は所在不明となつた場合に同法第五十条ノ四又は第五十条ノ五第二項の規定により支給する遺族年金を含む。)については、その額(加給金の額を除く。)が、一万四千八百八十円に満たないときは、これを一万四千八百八十円とする。

(船員保険の療養の給付等に関する経過措置)
附則

船員保険の被保険者であつた者又は被扶養者であつた者の職務外の事由による傷病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給開始後この法律の施行前に三年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、船員保険法第三十一条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この法律の施行前に職務外の事由による同一の傷病に関し療養の給付又は家族療養費の支給開始後三年を経過した船員保険の被保険者又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付又は家族療養費の支給については、なお従前の例による。

この法律の施行の日前において疾病又は負傷のために職業につくことができなかつた日は、この法律による改正後の船員保険法第三十三条ノ十一の規定にかかわらず、同条に規定する七日の期間に含まれないものとする。

(標準報酬に関する経過措置)
附則

昭和四十年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年四月の標準報酬月額が七千円、八千円又は五万二千円(報酬月額が五万四千円未満である者を除く。)である者については、同年五月からその標準報酬を改定する。

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和四十一年四月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年三月の標準報酬月額が七万六千円(報酬月額が七万八千円未満である者を除く。)である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。

昭和四十六年一月一日から同年三月三十一日までの間における災害保険料率の決定又はその災害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、第二条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ二第一項中「次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」とあるのは「船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)附則第四条第一項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」と、同条第二項中「三月一日前」とあるのは「昭和四十四年三月一日前」と、「其ノ三月一日ノ属スル年ノ十月一日前」とあるのは「同年十月一日前」と、「翌年ノ四月一日ヨリ翌翌年ノ三月三十一日迄」とあるのは「昭和四十六年一月一日ヨリ同年三月三十一日迄」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

2昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間における災害保険料率の決定又はその災害保険料率のうち指定災害給付に対応する部分の率の変更については、第二条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ二第一項中「次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」とあるのは「船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第七十二号)附則第四条第二項ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル次項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶所有者」と、同条第二項中「三月一日前」とあるのは「昭和四十五年三月一日前」と、「其ノ三月一日ノ属スル年ノ十月一日前」とあるのは「同年十月一日前」と、「翌年ノ四月一日ヨリ翌翌年ノ三月三十一日迄」とあるのは「昭和四十六年四月一日ヨリ昭和四十七年三月三十一日迄」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(第二条の規定の施行に伴う経過措置等)
附則

昭和五十一年七月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和五十四年五月以前の月分の船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給する額については、なお従前の例による。

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の船員保険法第六十九条第五項の規定は、施行日の前日において、支給を始めた日から起算して三年を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の船員保険法第六十九条第五項に規定する支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。

2第二条の規定による改正後の船員保険法第百十八条の規定は、第三号施行日以後に開始する船員保険法第十九条第一項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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