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厚生労働省組織規則 第七十三条の二 (システム室、調査室、監査室及び会計室)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(システム室、調査室、監査室及び会計室)

第七十三条の二

事業企画課に、システム室、調査室、監査室及び会計室を置く。

2システム室は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業(以下この条第七百十条の二の三第七百十条の二の四及び第七百十条の二の五において「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の整備及び管理に関する事務をつかさどる。

3システム室に、室長を置く。

4調査室は、政府管掌年金事業等の統計及び政府管掌年金事業等の運営のための統計数理的調査に関する事務をつかさどる。

5調査室に、室長を置く。

6監査室は、政府管掌年金事業等の実施に関する事務についての監査に関する事務をつかさどる。

7監査室に、室長、上席監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、監査官十二人以内及びシステム監査官三人以内を置く。

8上席監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務(システム監査官の所掌に属するものを除く。)を行い、及び監査官の行う事務を整理する。

9監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務(システム監査官の所掌に属するものを除く。)を行う。

10システム監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務のうち、政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の運用についてのシステム監査及びサイバーセキュリティ監査に関する事務を行う。

11会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号において同じ。)の経理に関すること。
  2. 年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

12会計室に、室長を置く。

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