(年金調整課の所掌事務)
第七百十条の二の四
年金調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
- 二年金委員に関すること。
- 三政府が管掌する国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
- 四国民年金法第百九条の二の二第一項に規定する学生納付特例事務法人の指定及び監督に関すること。
- 五国民年金法第百九条の三第一項に規定する保険料納付確認団体の指定及び監督並びに同条第三項の規定による情報提供に関すること。
- 六政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他の関係者との連絡調整に関すること。