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厚生労働省組織規則 第七百十条の二の三 (年金指導課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(年金指導課の所掌事務)

第七百十条の二の三

年金指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、管理課、医療課、調査課、特別指導第一課、特別指導第二課、指導監査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室を除く。)に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。
  2. 日本年金機構が行う滞納処分等(国税滞納処分の例による処分並びに国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索をいう。以下この条及び第七百十条の二の五において同じ。)に係る認可に関すること。
  3. 日本年金機構の理事長が任命する徴収職員並びに健康保険法の規定による保険料、船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定による保険料、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による拠出金(第九号において「子ども・子育て支援法の規定による拠出金」という。)、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による徴収金(以下この条及び第七百十条の二の五において「保険料等」という。)の収納を行う職員の認可に関すること。
  4. 日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関すること。
  5. 日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること。
  6. 日本年金機構が行う保険料等の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告に関すること。
  7. 日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること。
  8. 前六号に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関すること。
  9. 健康保険法の規定による保険料、船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による徴収金(以下この条及び第七百十条の二の五において「健康保険料等」という。)の納付の猶予等(国税徴収の例による徴収及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予及び同法第四十九条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予の取消しをいう。第七百十条の二の五において同じ。)に関すること。
  10. 政府管掌年金事業等の実施において、厚生労働大臣のした処分に係る相談に関すること(社会保険審査官の取り扱う審査請求の事件に関することを除く。)。

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