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厚生労働省組織規則 第七百三十五条の二 (地方厚生局に置く分室)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(地方厚生局に置く分室)

第七百三十五条の二

地方厚生局の所掌事務(次に掲げるもの(関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室にあっては第五号及び第六号に掲げるものに限り、それ以外の分室にあっては第一号から第四号までに掲げるものに限る。)に限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。

  1. 医療監視員に関すること。
  2. 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
  3. 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。
  4. 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。
  5. 政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の訂正の請求に関すること並びにこれに関する調査に関すること。
  6. 地方年金記録訂正審議会の庶務(地方年金記録訂正審議会に置かれる部会に係る部分に限る。)に関すること。

2分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第三の二のとおりとする。

3関東信越厚生局の第六分室及び第八分室に、それぞれ次の二課を置く。

4第一項第一号から第四号までに掲げる事務の審査課及び指導課における分掌は、関東信越厚生局長が定める。

5関東信越厚生局の第五分室、第七分室及び第九分室に、それぞれ次の二課を置く。

6第一項第五号及び第六号に掲げる事務の管理課及び調査課における分掌は、関東信越厚生局長が定める。

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