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厚生労働省組織規則 第七百六条の二 (指導総括管理官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(指導総括管理官)

第七百六条の二

地方厚生局に、それぞれ指導総括管理官一人(関東信越厚生局にあっては、二人)を置く。

2指導総括管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(管理課、医療課、調査課、指導監査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するものに限る。)の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

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