(特別指導管理官)
第七百六条の三
関東信越厚生局及び近畿厚生局に、それぞれ特別指導管理官一人を置く。
2特別指導管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(特別指導第一課及び特別指導第二課の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
関東信越厚生局及び近畿厚生局に、それぞれ特別指導管理官一人を置く。
2特別指導管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(特別指導第一課及び特別指導第二課の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。