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厚生労働省組織規則 第七百六条の三 (特別指導管理官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(特別指導管理官)

第七百六条の三

関東信越厚生局及び近畿厚生局に、それぞれ特別指導管理官一人を置く。

2特別指導管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務(特別指導第一課及び特別指導第二課の所掌に属するものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

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