条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第七百六条 (総務管理官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(総務管理官)

第七百六条

地方厚生局に、それぞれ総務管理官一人を置く。

2総務管理官は、命を受けて、地方厚生局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

e-Gov法令検索で第七百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第七百六条(総務管理官)について教えてください」と聞く
← 第七百五条の二(地方厚生局の管轄区域の特例) 厚生労働省組織規則 目次 第七百六条の二(指導総括管理官) →