(鑑定官、DNA型鑑定官及び主任DNA型鑑定官)
第七百三十五条
関東信越厚生局の鑑定課に鑑定官二人、DNA型鑑定官一人及び主任DNA型鑑定官一人を、近畿厚生局及び九州厚生局の鑑定課にそれぞれ鑑定官一人を置く。
2鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第一項第一号に掲げる事務を行う。
3DNA型鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第二項第一号に規定する事務を行う。
4主任DNA型鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第二項第一号に掲げる事務(重要事項の企画及び調整に関するものに限る。)を行う。