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厚生労働省組織規則 第七百三十五条 (鑑定官、DNA型鑑定官及び主任DNA型鑑定官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(鑑定官、DNA型鑑定官及び主任DNA型鑑定官)

第七百三十五条

関東信越厚生局の鑑定課に鑑定官二人、DNA型鑑定官一人及び主任DNA型鑑定官一人を、近畿厚生局及び九州厚生局の鑑定課にそれぞれ鑑定官一人を置く。

2鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第一項第一号に掲げる事務を行う。

3DNA型鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第二項第一号に規定する事務を行う。

4主任DNA型鑑定官は、命を受けて、第七百三十三条の二第二項第一号に掲げる事務(重要事項の企画及び調整に関するものに限る。)を行う。

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