(鑑定課の所掌事務)
第七百三十三条の二
鑑定課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関すること。
- 二麻薬取締官の養成及び研修に関すること(麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関するものに限る。)。
2関東信越厚生局の鑑定課は、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する証拠物に係るDNA型鑑定に関すること。
- 二麻薬取締官の養成及び研修に関すること(DNA型鑑定に関するものに限る。)。