条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第七百三十三条 (国際情報課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(国際情報課の所掌事務)

第七百三十三条

国際情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)に関する情報の収集及び分析に関すること。
  2. 麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関すること。

e-Gov法令検索で第七百三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第七百三十三条(国際情報課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七百三十二条の三(サイバー捜査課の所掌事務) 厚生労働省組織規則 目次 第七百三十三条の二(鑑定課の所掌事務) →