(国際情報課の所掌事務) 第七百三十三条 国際情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。一麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)に関する情報の収集及び分析に関すること。二麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関すること。 e-Gov法令検索で第七百三十三条を開く ↗