(情報官の職務)
第七百三十四条
情報官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。
2東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局の情報官は、前項に規定する事務のほか、第七百三十三条各号に掲げる事務を行う。
情報官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。
2東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局の情報官は、前項に規定する事務のほか、第七百三十三条各号に掲げる事務を行う。