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厚生労働省組織規則 第七百三十四条 (情報官の職務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(情報官の職務)

第七百三十四条

情報官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。

2東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局の情報官は、前項に規定する事務のほか、第七百三十三条各号に掲げる事務を行う。

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