(情報官及び情報技術解析専門官)
第七百三十四条の八
関東信越厚生局の情報管理分析課に情報官二人及び情報技術解析専門官一人を置く。
2情報官は、命を受けて、第七百三十四条第一項に規定する事務を行う。
3情報技術解析専門官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する情報技術の解析に関する事務を行う。
関東信越厚生局の情報管理分析課に情報官二人及び情報技術解析専門官一人を置く。
2情報官は、命を受けて、第七百三十四条第一項に規定する事務を行う。
3情報技術解析専門官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する情報技術の解析に関する事務を行う。