(国際情報官) 第七百三十四条の九 関東信越厚生局の国際情報課に国際情報官一人を置く。2国際情報官は、命を受けて、麻薬等に係る国際捜査共助の実施に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第七百三十四条の九を開く ↗