条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第七百三十四条の七 (密輸対策官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(密輸対策官)

第七百三十四条の七

関東信越厚生局及び九州厚生局の密輸対策課にそれぞれ密輸対策官二人を、近畿厚生局の密輸対策課に密輸対策官三人を置く。

2密輸対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。

e-Gov法令検索で第七百三十四条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第七百三十四条の七(密輸対策官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七百三十四条の六(調査総務調整官) 厚生労働省組織規則 目次 第七百三十四条の八(情報官及び情報技術解析専門官) →