(調査総務調整官) 第七百三十四条の六 関東信越厚生局の調査総務課に調査総務調整官一人を置く。2調査総務調整官は、命を受けて、麻薬取締官の養成及び研修の企画及び調整に関する事務を行う(鑑定課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第七百三十四条の六を開く ↗