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厚生労働省組織規則 第七百三十四条の五 (密輸・広域事犯管理官の職務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(密輸・広域事犯管理官の職務)

第七百三十四条の五

密輸・広域事犯管理官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪の捜査に関する重要事項の企画及び調整に関する事務を行う。

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