条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第七百三十四条の四 (密輸対策・情報官の職務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(密輸対策・情報官の職務)

第七百三十四条の四

密輸対策・情報官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

  1. 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。
  2. 麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものを除く。)に関する情報の収集及び分析に関する事務を行う。

2前項に規定する事務のほか、第七百三十三条各号に掲げる事務を行う。

e-Gov法令検索で第七百三十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第七百三十四条の四(密輸対策・情報官の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七百三十四条の三(密輸対策官の職務) 厚生労働省組織規則 目次 第七百三十四条の五(密輸・広域事犯管理官の職務) →