(密輸対策官の職務) 第七百三十四条の三 密輸対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第七百三十四条の三を開く ↗