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厚生労働省組織規則 第七百三十四条の二 (鑑定官の職務)
平成十三年厚生労働省令第一号
府省令
(鑑定官の職務)
第七百三十四条の二
鑑定官は、命を受けて、麻薬等、医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び覚醒剤原料の鑑定に関する事務を行う。
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この条文を参照している条文
第750条の2
第756条
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